適格消費者団体による「差止請求」って何だろう?

消費者庁消費者制度課 発行 パンフレットより

適格消費者団体による
「差止請求(さしとめせいきゅう)」って何だろう?

〇適格消費者団体とは?
  差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣が認定した消費者団体です
  消費者の被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、事業者の不当な行為に関し、差止請求をすることができます

〇差止請求の対象は?
  事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費契約法などに違反する不当な行為(★)を行っている、
  又は、行うおそれがあるときが対象です。

  ★嘘を言う等の不当な勧誘
  ★キャンセルできない等と記載した不当な契約条項
  ★実際より優れた内容であるかのような不当な表示

 
 適格消費者団体が、事業者の不当な行為をやめるように求めます!


〇適格消費者団体による差止請求の例
 ケース1 健康食品販売
       特定の薬効が期待できると消費者を誤認させる健康食品の広告表示に関する差止め

 ケース2 エステサロン
       エステティック契約における勧誘場所からの退去妨害と中途解約妨害に関する差止め

 ケース3 水道工事
       水道工事のクーリング・オフ妨害に関する差止め

 ケース4 ファンクラブ
       ファンクラブの会員規約を予告なく変更できる等とする条項に対する差止め

 ケース5 中古自動車販売
       中古自動車売買の契約条項に関する差止め

 ケース6 不動産賃貸
       建物賃貸契約書における後見開始等を理由としる契約解除に対する差止め

〇差止請求の流れ
  消費者の被害の発生→消費者が適格消費者団体へ情報提供
   ↓
  適格消費者団体による裁判外の交渉→事業者による業務改善
   ↓            ↓
   ↓           裁判外の和解※
  適格消費者団体による当該事業者に対する書面での事前請求(差止請求) 消費者契約法第41条
   ↓            ↓
   ↓           事業者による業務改善※
  適格消費者団体による訴えの提起(差止請求訴訟)
   ↓
  判決  裁判上の和解※
   ↓
  事業者による業務改善

   ※概要について内閣総理大臣消費者庁)による公表

〇全国の適格消費者団体 令和3年2月現在  21団体
  北陸3県で始めて認定された
    特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ


特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ
  活動1 消費者トラブルを防ぐ活動  差止請求権の行使
  活動2 消費者教育を普及する活動  セミナー、出前講座など


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公民館や中学校・高校などに
消費者トラブル防止のため出前講座にでかけている報告をしています。
この活動は、
石川県の草の根消費者教室講師の活動ではありますが、
消費者支援ネットワークいしかわの会員としての活動でもあります。

石川県生活学校連絡会も正会員となり
消費者トラブルを防ぐ活動に協力しています。

適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ
 住所 〒920-0206 石川県金沢市北寺町へ9番地3
 電話  076-254-6733
 FAX  076-254-6744

活動を支える正会員(団体・個人)賛助会員(団体・個人)を募集中です!

令和3年5月22日(土)に総会と活動報告会を行います。
2017年5月15日に適格消費者団体に認定されてきてから
事業者に対して行ってきた業務是正の申込や差止請求について報告があります。

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