「“消費”で築く新しい日常」~~~5月は消費者月間です

昭和63年以降、毎年5月を「消費者月間」とし、
消費者、事業者、行政が一体となって、
消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行ってきました。


令和3年度「消費者月間」統一テーマ
  「”消費”で築く新しい日常」


趣旨
  新型コロナウィルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする
  生活用品の買い占め、買いだめなどが発生しました。
  また、個人等による誤った風説や心理的に不安定になっている消費者につけ込む悪質商法等により、
  合理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生しています。

  このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、
  自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。

  また、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫する中、
  新たな消費者被害を防止していくためには、行政による正確な情報発信等の取組に加え、
  消費者の自立と事業者の自主的取組の加速化など、
  消費者、事業者、行政が一体となって取組を進めることが重要です。

  そこで、消費者一人ひとりが「新しい日常」において、
  より良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができる
  きっかけとなるよう令和3年度の消費者月間においては、
  「”消費”で築く新しい日常」を統一テーマとして掲げます。


石川県の取組み
 5月の「消費者月間」にあわせて、消費者被害の未然防止を図り、
 また、紛争解決と救済の一助となることを目的に下記の通り行事を実施します。

1.悪質商法追放キャンペーン (新型コロナウィルス感染症拡大防止のため 中止)
    令和3年5月8日(土)

2.契約・解約トラブルなんでも110番
  令和3年5月17日(月) 午前10時~12時、午後1時~3時
  石川県消費生活支援センター(金沢市幸町12番1号 県幸町庁舎3階)
   対象者  一般消費者
   相談内容 契約・解約に関する相談、消費生活全般
   受付体制 弁護士3名、消費生活相談員3名
   受付方法 電話または来所で受付

  主催 金沢弁護士会消費者問題対策委員会、石川県消費生活支援センター

3.消費者安全フェア

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昨年第1回目の緊急事態宣言が出されてからはや1年と1か月が過ぎました。
私たちの行動は変化したのでしょうか?

「新しい生活様式」を多くの人が守り実践していますが、
新型コロナウィルスは自覚症状がない人でも感染させてしまうことがあるため、
いつどこで感染したのかがわからない状況です。
特に、昨今の変異株では感染力が強く、重症化する確率も高くなっているとの報道があります。

今一度、自分の行動について考えたいものです。

また、コロナ禍による生活様式の変化に便乗した
詐欺や悪質な商法が横行しています。
感染症対策を実施したうえで、トラブル防止の啓発も必要です。

他人事ではなく、自分事として、
「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」と言われないように
社会全体のことを考え行動したいものです👍

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